最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)2048 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人滝田時彦の上告趣意は、違憲をいうが、被告人の犯罪事実の認定は被告人
の自白の外Aの検察官に対する供述調書謄本を補強証拠としてなされていることは
第一審判決によつて明らかであるから所論はその前提を欠き刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月一〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。
裁判長裁判官 栗 山 茂
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